国税庁が毎年11月11日~17日に実施している「税を考える週間」 は、多くの人に税の目的や仕組みを考えてもらい、税に対する理解を深めてもらおうというもの。
今年は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため例年のイベントはほぼ中止となっているが、国税の納税が難しい場合の特例措置のPRに力を入れている。
西条税務署の佐藤章寿署長に話を聞きました。
―新型コロナの影響による事業の悪化や収入の減少で、納税が難しいという話をよく聞きます。
今年4月、新型コロナの影響によって国税の納税が難しい人に向けて、「納税の猶予の特例(特例猶予)」が創設されました。これまでも税務署に申請することで納税が猶予される制度はあるのですが、特例猶予では、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)に収入がおおむね2割以上減少している人にさらに有利な内容となっています。
特例猶予は、令和2年2月1日~令和3年2月1日に納期限が到来する国税が対象です。納期限までに所轄の税務署に納税の猶予申請書を提出し許可されると、納期限から1年間の猶予、猶予期間中の延滞税が全額免除されます。担保の提供も不要です。必要な人には活用していただきたいですね。猶予については、「広島国税局猶予相談センター〈0120(683)754〉」へ電話でご相談ください。
―新型コロナ関連の給付金は納税に影響しますか。
所得税について、事業者等支援を目的とした給付金は原則課税対象です。持続化給付金や家賃支援給付金、雇用調整助成金などがあります。一方で、各家庭の世帯主に定額の現金が給付された「特別定額給付金」など家計支援のものは非課税です。
―確定申告の時期は会場が混雑しがちですが、e-Tax(電子申告)を利用すると、密を避けられますね。
はい。ぜひ活用していただきたいです。給与所得(年末調整済み、2カ所以上にも対応)、年金収入や副業等の雑所得のある方は、スマホ専用画面で申告書を作成することができ大変便利です。申告書は印刷して郵送、マイナンバーカードや専用のID・パスワードにより送信でき、確定申告に出向く必要がありません。
税務署では感染拡大防止策を徹底していますが、皆さんのご協力もお願いします。
「国の特例措置を必要な人に知っていただき、活用してほしい」と話す西条税務署の佐藤章寿署長
国税庁ホームページの 確定申告書等作成コーナーのメリット |
□税務署に出向く必要なし 自宅等で自分のペースで申告書の作成ができる □いつでも利用可能 確定申告期間中は24時間利用できる □自動で税額を計算 収入金額等を入力すれば自動で計算。 |
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