みんな知りたい「税金Q&A」
今回は「税務署窓口における押印の取り扱いについて」聞きました💡
令和3年度税制改正により、税務署へ提出する書類への押印が不要になったことについて、詳しく教えてください。
(東広島市 H・S)
国税に関する法令に基づき税務署長等に提出される申告書等(税務関係書類)については、令和3年4月1日以降、次に掲げるものを除いて、押印を要しないこととされました。
① 担保提供関係書類および物納手続関係書類のうち、実印の押印および印鑑証明書の添付を求めている書類
② 相続税および贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
また、代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をお願いしている委任状等についても、押印は必要ありません。
ただし、実印の押印および印鑑証明書等の添付などにより、委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き、委任状への押印等が必要です。
なお、税務署窓口にて備置きまたは配布している様式については、当面の間、既に刷成済みの押印欄のある様式も使用しておりますが、押印欄の無いものに更新された後であっても、過去に入手または印刷した押印欄のある様式を使用することができます。
ご不明な点は、西条税務署082(422)2191までお問い合わせください。
国税庁HP
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