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(SUN)

国税の申告等の期限延長

  • 2020/12/09

 東広島市内に納税地がある個人、法人を対象に、平成30年7月5日以降に到来する国税に関する申告、申請、請求、届出、その他の書類の提出並びに納付などの期限が、全ての税目について自動的に延長されている。いつまで延長されるかについては、今後の被災者の状況に配慮して検討していく。見合わせ、延長されている主な手続きは、個人=消費税中間申告書の発送、申告所得税の予定納税(第1期分)や消費税の振替納税利用者の振替日。法人=申告書等用紙の発送。

 

■西条税務署/082(422)2191

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